規模の大小や法人か否かに関わらず、多くの経営者が直面する課題に、「消費税の扱いをどうするか?」という問題があります。特に「免税事業者」と「課税事業者」の違いや、インボイス制度の導入による影響には、多くの事業者が直面します。本記事では、免税事業者の定義や要件、メリットやデメリット、インボイス制度に向けた適切な対応方法までを分かりやすく解説します。
1. 免税事業者と課税事業者との違いと要件
免税事業者とは、商品の販売やサービスの提供で受け取った「消費税の納付義務が免除される」個人や法人のことです。 これに対し、消費税の納税義務を負う事業者を「課税事業者」と呼びます。
免税事業者になるための主な要件
以下の要件を満たす場合、原則として免税事業者となります。
• 基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が1,000万円以下
• 特定期間(個人は前年1~6月、法人は前事業年度の最初の6ヶ月)の売上高が1,000万円以下
• 新規設立法人(資本金1,000万円未満)の設立1〜2期目
なお、免税事業者であっても、メニュー表等で消費者へ価格表示をする際は「税込価格(総額表示)」が義務付けられており、販売時には消費税を含んだ金額を請求します。
2. 免税事業者のメリットとデメリット
免税事業者でいることには、大きなメリットがある一方で、業種によってはデメリットも存在します。
メリット/デメリット |
詳 細 |
| メリット | 最大のメリットは、消費税の申告や納付を行う必要がないことです。これにより、手元に残る利益が実質的に増え、税務処理の手間や経理的、金銭的な負担も大幅に軽減されます。 |
| デメリット | 消費税の還付が受けられない 免税事業者は、仕入れや経費で支払った消費税が、売上で預かった消費税を上回った場合でも、その差額(還付金)を受け取ることができません。そのため、店舗や事業の起ち上げ時に高額な設備投資を行った場合や、住宅の貸付といった非課税取引が多い事業者、輸出業を行う事業者にとっては、かえって不利になるケースがあります。 |
3. 免税事業者に必要な届出とは?
起業当初(資本金1,000万円以下)は自動的に免税事業者となるため、特別な届出は不要です。しかし、事業の成長や変化に合わせて以下のような場合には手続きが必要になります。
• 免税事業者から課税事業者になる場合: 自ら選択して課税事業者となる場合は、速やかに税務署へ届出書を提出する必要があります。なお、基準期間の売上高が1,000万円を超えた場合は、原則としてその2年後から課税事業者となります。
• 課税事業者から免税事業者に戻る場合: 基準期間の課税売上高が1,000万円以下になった場合は、原則として免税事業者に戻ります。ただし、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合は、免税事業者に戻るために『消費税課税事業者選択不適用届出書』の提出が必要になります。
4. インボイス制度について
インボイス制度が免税事業者に与える影響とは?
2023年10月から開始された「インボイス制度」は、免税事業者に最も大きな影響を与える制度です。
インボイス制度下では、買い手(取引先)は「インボイス(適格請求書)」がなければ、仕入税額控除(消費税の計算で経費の消費税を差し引くこと)ができなくなりました。そして、このインボイスを発行できるのは「課税事業者」として登録を受けた事業者のみであり、免税事業者は発行できません。
そのため、免税事業者のままでいると、取引先(課税事業者)の税負担が増えてしまうため、取引の縮小や継続契約の解除、価格の値下げを要求されるリスクが生じます。
インボイス発行事業者への切り替えに迷ったら・・・
免税事業者がインボイス発行事業者になるべきか迷う際には、判断基準として下表を参考にされると良いでしょう。
判断ポイント |
詳 細 |
| 顧客が「一般消費者」中心の場合 | 事業内容が個人向けサロンや各種の教室などの場合、顧客はインボイスを必要としないため、免税事業者のままでも影響は生じにくいでしょう。 |
| 顧客が「大企業、課税事業者」中心の場合 | 事業内容が建設業や製造業などの場合、取引先からインボイスを求められる可能性が高くなるため、インボイス発行事業者への移行を検討する必要があります。 |
5. インボイス制度に関する負担軽減(経過措置)
免税事業者のインボイス制度の対応サポートとして、下表のような負担軽減措置があります。
負担軽減措置 |
詳 細 |
| 2割特例(小規模事業者に対する負担軽減措置) | 免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)に移行した場合、2026年9月末を含む各課税期間までは、納付する消費税額を「課税売上高に係る消費税額の20%」に抑えることができます。計算の手間も省け、負担が大幅に軽減されます。 |
| 仕入側の経過措置 | 取引先にとっても、2029年9月末までは免税事業者からの仕入れであっても一定割合(80%または50%)の仕入税額控除が認められており、急激な影響を緩和する措置が取られています。 |
6. まとめ
免税事業者は、消費税の納付が免除されるため、小規模な事業者にとって非常にありがたい制度です。しかし、インボイス制度の導入により、BtoBビジネスを中心とする免税事業者は、取引先との関係維持のために課税事業者への移行を迫られる場面も増えているようです。 このような場合、自社またはあなたの事業の状況に合わせて、主要な顧客層が誰なのか、そして各種の特例制度を考慮したうえで、免税事業者のままでいるべきか、課税事業者へ移行すべきかを慎重に判断することが重要です。
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