1. 開業届 の定義と提出義務
開業届の正式名称は、「個人事業の開業届出・廃業届出」または「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人が新しく事業を開始した際や、事業用の事務所や事業所を新設、増設、移転、廃止した際に、税務署に提出する書類を指します。
これは、先々の納税のために、「事業を始めました」という事実を公に税務署に伝えるためのものです。
提出対象者と提出期限など
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開業届の提出対象者
個人事業主やフリーランスだけでなく、正社員として勤務している会社員が副業で事業を行い、その事業を継続して行う予定がある場合も含まれます。なお、事業から生じる収入や所得額は、提出の条件とはなっていません。収入がない場合でも、事業の開始に該当する場合は、すみやかに開業届を提出する必要があります。
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開業届の提出期限と提出先
事業を開始した日(開業日)から1カ月以内と法律で定められています。この開業日は、個人事業主が本人が「開業した」と考える日を自由に設定できます。提出期限が土日祝日になる場合は、その翌日が期限となります。
提出先は、納税地を所轄する税務署長となります。提出については、税務署の窓口に持参するほか、郵送、または国税庁のオンラインサービスで「e-Tax」を使用してインターネットから申請する3つの方法があります。
2. 開業届 提出による最大のメリットは節税効果
開業届 を提出する最大のメリットは、税制上の優遇措置を受けられるようになることです。
青色申告が可能になり最大65万円の節税
開業届 を提出し、青色申告承認申請書も併せて提出することで、確定申告で青色申告ができるようになります。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が所得金額から受けられ、結果として確定申告や翌年の国民健康保険料を節税することができます。
損失(赤字)を繰り越せる
青色申告の大きな利点として、事業で発生した損失(赤字)を最大3年間まで繰り越すことが認められています。例えば、初年度に赤字が出た場合でも、翌年以降の利益と相殺できるため、将来的な税負担を軽減し、事業の負担を小さくできます。
30万円未満の固定資産を一括経費計上できる
通常、10万円以上の固定資産(パソコン、エアコン、冷蔵庫など)は減価償却が必要ですが、青色申告では、購入した30万円未満の減価償却資産を一度に全額経費として計上できる特例が利用可能となり、節税につながります。
公的証明としての活用
開業届の控えは、事業用の銀行口座を開設する際や、持続化給付金などの公的支援を受け取る際にも役立ちます。
3. 開業届提出時の注意点、デメリットとは?
開業届 の提出はメリットが多い一方で、以下の点に注意が必要です。
青色申告承認申請書の事前提出
青色申告の優遇を受けるためには、開業届とは別に、「青色申告承認申請書」を原則として開業日から2カ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。
失業保険が受けられなくなる
開業届を提出すると、税務上「個人事業主」として扱われ、失業者ではないとみなされます。そのため、失業者が次の仕事を見つけるまでのサポートを目的とした失業保険(求職者給付)は支給対象外となります。
扶養控除から外れる可能性がある
社会保険の扶養控除の条件は年間の合計所得が130万円未満などですが、所得が130万円以内であっても、開業届を出したことで扶養控除から外れてしまうケースがあるため、事前に確認が必要です。
4. 開業届 の主な記載事項
開業届の主な記載事項を記入するにあたり、マイナンバー、事業所の住所、開業日などが分かる参照書類が必要となります。
主な記載事項 |
詳 細 |
| 納税地 | 住所地(実際に住んでいる場所)を選択するのが一般的。 |
| 職業、屋号 | 「職業」は整体師やウェブデザイナーなど具体的な名称を記入し、任意で命名する「屋号」についてはなくても問題なく、空欄でも可。 |
| 所得の種類 | 通常は「事業所得」を選択。 |
| 事務所を新設した日 | 事業を開始した「開業日」を記入。 |
5. まとめ
開業届は、事業を公的にスタートさせるための第一歩であり、提出と同時に青色申告承認申請書を提出することで、将来的に大きな税制メリットを享受するための重要なパスポートとなる存在です。
まずは必要事項をきちんと記入して提出し、手続き完了後は新規事業の安定化に向けて堅実なステップで進んでいきましょう。
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